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在宅療養支援診療所

・24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ  24時間往診が可能な体制を確保し,往診担当医の氏名,担当日等を文書により患家に提供していること。

・担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携 する体制を維持すること。

・緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円 滑な情報提供がなされること。

・在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。

・地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。

・年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

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