在宅療養支援診療所
・24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ 24時間往診が可能な体制を確保し,往診担当医の氏名,担当日等を文書により患家に提供していること。
・担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携 する体制を維持すること。
・緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円 滑な情報提供がなされること。
・在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
・地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
・年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。
