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在宅時医学総合管理料及び 施設入居時等医学総合管理料

  • 個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護に当たる者等に対して説明し、在宅療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。
  • 他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。
  • 当該患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、診療の状況を示す文書を当該保険医療機関に交付する等十分な連携を図るよう努めること。
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